Trademark Notice
「18LIVER®」 について
「18LIVER」 は ICHIHACHI LLC. (日本国法人) が日本国特許庁において登録した商標であり、 HARII WARRIORS INC. (Delaware C-Corporation, USA) が日本国内における独占的使用権を保有しています。 本ページでは、 登録の経緯および公的記録に基づく事実関係を透明性のために公開しています。
登録の概要
- 権利者
- ICHIHACHI LLC. (日本国法人)
- 専用使用権者
- HARII WARRIORS INC. (Delaware C-Corporation, USA)
- 登録番号
- 第6563752号
- 登録日
- 令和4年 (2022年) 5月31日
- 発行日
- 令和4年 (2022年) 6月8日
- 公開日
- 令和4年 (2022年) 8月17日
- 存続期間満了日
- 令和14年 (2032年) 5月31日
- 称呼 (参考情報)
- イチハチライバー、ジューハチライバー、ジュウハチライバー、イチハチ、リバー、ライバー
- 出典
- 特許情報プラットフォーム J-PlatPat
17LIVE 株式会社による異議申立について
登録第6563752号に対しては、 17LIVE 株式会社 (東京都港区) より異議申立 (異議番号: 2022-900337) が提起されましたが、 日本国特許庁の審理を経て、 当該異議申立は 全部不立 (全部却下) され、 本商標の登録が確定しています。 公的審理機関である特許庁の判断に基づくこの結果は、 「18LIVER」 が独立した識別力を有する商標として認められた事実を示します。
▶ 答弁書の主要主張
本権利者が当時提出した答弁書において主張した中心的論点は、 商標「18LIVER」 における冒頭の「18」 が 単なる数字の連続ではなく、 サービス提供対象が 18 歳以上の成年に限定されることを明示的に表現する識別子 として機能している点でした。 これは「17LIVE」 における「17」 が単純に序数として機能しているのと根本的に異なる識別構造であり、 両商標は需要者に対して全く異なる印象を与えるものです。 特許庁はこの構造的識別性に関する権利者の主張を含む答弁を踏まえ、 異議申立を全部却下する判断に至っています。
商標表記の方針
本サービスにおける商標表記は、 日本国における商標法 26 条その他関連法令を遵守し、 善意の利用者を妨げない範囲で、 第三者による誤認・混同を抑制する目的で行います。 模倣・誤認類似する標章の使用が判明した場合は、 民事・行政・刑事すべての法的手段を躊躇なく行使する方針です。
